小学校・中学校・高等学校の教科書・指導書・図書教材
《はじめに》
著作権利用申請の窓口は2つに分かれています。
※学校その他の教育機関(非営利に限る)によるご利用で、著作権法第35条の要件を満たしていれば許諾申請は不要です。
ただし、公衆送信を伴うご利用については、無許諾・有償(補償金支払い)にて可能です。
その場合は、学校設置者が一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)に届出を行い、補償金を支払う必要があります。
上記以外の場合は、以下の窓口にご相談・ご申請ください。
著作権利用申請の窓口は2つに分かれています。
※学校その他の教育機関(非営利に限る)によるご利用で、著作権法第35条の要件を満たしていれば許諾申請は不要です。
ただし、公衆送信を伴うご利用については、無許諾・有償(補償金支払い)にて可能です。
その場合は、学校設置者が一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)に届出を行い、補償金を支払う必要があります。
上記以外の場合は、以下の窓口にご相談・ご申請ください。
①「教科書」および「教科書紙面を含む商品」の「教科書紙面」または「教科書に掲載された著作物」をご利用になる場合
教科書および教科書紙面に関する申請は「一般社団法人 教科書著作権協会」が窓口となります。
一般書籍・辞典
①刊行物(一般書籍・辞典)の《書影と書誌情報のみ》を書評、書籍紹介、カタログ等で利用される場合
書影と書誌情報のみをご利用の場合は、申請のみでご利用いただけます。申請完了後にお送りする確認メールをご参照ください。
②刊行物(一般書籍・辞典)の映画・ドラマ化、アニメ化、舞台化、ゲーム・商品化、データベース化等で二次利用される場合
映像化、商品化、データベース化といった二次利用に関するご相談は、フォームから概要をお送りください。内容を確認後、担当者からご連絡いたします。
③刊行物(一般書籍・辞典)の内容を転載したり、有料のイベント等で利用される場合
弊社とは別に著作権者の許諾が必要です。
弊社にて著作権者への連絡・取次ぎを代行する場合、下記の「著作物利用申請書」または、申請者様書式にて作成された申請書類等を添付いただくとスムーズです。
弊社にて著作権者への連絡・取次ぎを代行する場合、下記の「著作物利用申請書」または、申請者様書式にて作成された申請書類等を添付いただくとスムーズです。