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小学校「新編 あたらしい せいかつ」


小学校「あたらしい せいかつ」

小学校「新編 あたらしい せいかつ」

生活科教科書の上巻で、「ひらがな」だけのページと、「ひらがな」と「カタカナ」を使っているページがあります。どのように使い分けているのですか?
 生活科の教科書は、上下巻の2冊を、第1学年と第2学年の2年間を通して使用します。上巻と下巻の教科書を、2年間の中でどのように使い分けるかは、各学校等の裁量に任されています。そのうえで、令和6年度版「新編 あたらしい せいかつ」は、児童の発達と季節の移り変わりを考慮し、上巻を第1学年、下巻を第2学年での使用を前提として編集しています。さらに、第1学年で使用する上巻を、二つの時期に分け、ひらがなとカタカナを使い分けています。
 最初の時期は、第1学年の4月から9月の直前までです。3学期制での1学期にあたり、教科書では、上巻p.1~p.51が該当します。この時期の「ひらがな」「カタカナ」指導を考慮し、すべて「ひらがな」で表記しています。
 二つ目の時期は、第1学年の9月から3月までです。3学期制での2学期と3学期にあたり、教科書では、上巻p.52~p.128が該当します。「カタカナ」の読み書きの指導時期を考慮し、「ひらがな」と「カタカナ」で表記しています。
 使用している教科書や学校の指導計画によってカタカナの学習時期は異なりますが、ひとつのめやすとして、本教科書では、2学期に該当するp.52から「ひらがな」と「カタカナ」で表記することとしています。
生活科の教科書では、「漢字」は、どのように使われているのですか?
 生活科の教科書は、上下巻の2冊を、第1学年と第2学年の2年間を通して使用します。上巻と下巻の教科書を、2年間の中でどのように使い分けるかは、各学校等の裁量に任されています。そのうえで、令和6年度版「新編 あたらしい せいかつ」は、児童の発達と季節の移り変わりを考慮し、上巻を第1学年、下巻を第2学年での使用を前提として編集しています。
 そのため、第1学年で使用する上巻では、「ひらがな」と「カタカナ」を用いて表記し(※Q1参照)、第2学年で使用する下巻では、「ひらがな」と「カタカナ」に加え、学習指導要領で定められている学年別漢字配当表の「第1学年と第2学年の配当漢字」を用いて表記しています。
 第2学年で使用する下巻で、「第1学年の配当漢字」に加えて「第2学年の配当漢字」を用いて表記しているのには、以下の二つの理由があります。
 一つ目の理由は、第2学年の配当漢字に、児童の生活に密着した漢字が多いことです。具体的には、「春夏秋冬」「父母兄弟姉妹」「昼夜」などを例にあげることができます。これらの漢字は、生活科の学習とも密接に関わっており、教科書上で漢字表記をすることに価値があると考えました。
 二つ目の理由は、教科書について定めた「検定基準」が改訂されたことです。以前の基準では、固有名詞や専門用語などを除き、当該学年よりも上の学年の漢字を使用することは認められていませんでしたが、平成21年にこの基準が改正され、振り仮名を付ければ、上の学年の漢字を使用してもよいことになりました。この改正を受け、以前は第1学年の配当漢字だけを用いていた下巻でも、第2学年の配当漢字まで用いて表記しています。
 とはいえ、下巻を第1学年で使用することも考えられますし、当該漢字が未習のことも考えられますので、下巻で使用するすべての漢字には、「ルビ」(振り仮名)を付けています。
上巻22ページの「あんぜんぱとろうる」は、「ぱとろおる」が正しいのではないでしょうか?
 弊社から発行している教科書は、原則として弊社の「教科書表記の基準」に沿って表記しています。小学校1年でのカタカナの扱いについて、弊社の「教科書表記の基準」では、次のように規定しております。

【小学校1年でのカタカナの扱い】
 本来カタカナ書きすべき語であっても、1年用教科書で使う場合は、原則としてひらがなで書く。この際、長音は、長音符号を使わないで「現代仮名遣い」(昭和61年7月 内閣告示)の原則に従って表記する。つまり、以下の原則を適用する。
・ア列長音…「あ」を用いる
・イ列長音…「い」を用いる
・ウ列長音…「う」を用いる
・エ列長音…「え」を用いる
・オ列長音…「う」を用いる

 「パトロール」はオ列長音ですので、この原則によって「ぱとろうる」と表記しています。 また、上巻p.24「ぼうはんぶざあ(防犯ブザー)」、上巻p.28「まりいごうるど(マリーゴールド)」、上巻p.31「ぺえじ(ぺージ)」、上巻p.34「かあど(カード)」、上巻p.51「すとろう(ストロー)」なども、上記の原則に従って表記しています。
 ただし、上記の基準は、あくまでも弊社の教科書について定めたものであり、他の図書や資料までこの基準を及ぼすものではありません。
生活科教科書の下巻で、利用する公共物・公共施設の例示として、図書館を取り上げているのはなぜですか?
 令和6年度版「新編 新しい 生活 下」では、公共施設に行き、利用したり調べたりする活動をする公共単元を設けています。現在の学習指導要領では、内容(4)が「公共物や公共施設を利用する活動を通して、それらのよさを感じたり働きを捉えたりすることができ、身の回りにはみんなで使うものがあることやそれらを支えている人々がいることなどが分かるとともに、それらを大切にし、安全に気を付けて正しく利用しようとする。」となっており、「利用する活動を通して」という文言が明示されています。まち探検で公民館などの公共施設に行く活動では、学習指導要領の内容(4)で示されている学習活動(公共施設を利用する活動を通して)ということを全員が実現することはできないと考え、公共単元を設けることとしました。
 内容(4)公共単元を設けるにあたり、小学校学習指導要領解説<生活編>p.36の例示(公園、児童館、集会所、公民館、図書館、博物館、美術館、駅、バスターミナル)の中からどの公共施設を掲載することが一番望ましいか、内容(4)のねらいに迫れるかを編集委員会で検討し、図書館をメインの公共施設として取り上げることとしました。おもな理由は以下の通りです。

・2年生の児童が「利用する」ことができる施設であること。
図書館では、本を借りることがおもな利用方法であり、2年生の児童が主体的に活動する施設として適していると考えたため。
・本を借りるという活動を通して、本やそこで働く図書館司書の方や読み聞かせのボランティアの方、検索機や視聴コーナーなどのよさを感じたり、働きを捉えたりすることができるため。
・学校図書館と地域の図書館の違いを、体験を通して比べることができ、「身の回りにはみんなで使うものがあること」に、より気付きやすい施設であるため。
・図書館を支える人、利用者など、多様な人々に出会い、関わることができる施設であるため。
・児童館や公民館などに比べ、児童以外の利用者が多く、また静かな環境が求められ、利用するためのルールやマナーに気付きやすい施設であるため。

 ただし、すべての学校の校区内に図書館があるとは限らないため、学校の状況に合わせて、図書館の活動の流れを参考にしながら単元を構成してください。
生活科教科書の「おもちゃずかん」に掲載されている「かるこ」とは何ですか?
 「かるこ」は、墨壺(すみつぼ)と併せて使われる道具です。墨壺は、墨汁を含ませた糸をピンと張り、指で弾いて、材木に直線を引くための道具ですが、この糸を張る際に材木に突き刺して糸を固定するため道具が「かるこ」です。
令和6年度版「新編 あたらしい せいかつ」では、この「かるこ」を児童がさまざまなものに穴をあけるための道具として掲載しています(上巻p.51「みずでっぽう」、上巻p.76 「こま」、「けんだま」、上巻p.77「やじろべえ」、下巻p.54「とことこ車」、下巻p.55「ヨットカー」など)。
穴をあける道具としてこの「かるこ」を選択したのには、以下の二つの理由があります。
・低学年児童が手に持った際に、ちょうど力を入れやすい大きさである。
・針の部分が短く、大きなけがにつながりにくい。
 「かるこ」を使えばすべてのけがが防げるわけではありませんし、「きり」や「千枚どおし」などを使うのが必ずしも危険というわけでもありません。各学校の実態に応じて、使う道具を選択してください。
なお、「かるこ」は、ホームセンターや工具店などで購入することができます。
生活科教科書に「アメリカザリガニ」を掲載しなくなったのはなぜですか?
 アメリカザリガニは外来種で、日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしていますが、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
 2023年6月1日に条件付特定外来生物に指定されました。アメリカザリガニは、身の回りに数多く生息している生き物であり、目にする機会も多く、身近な生き物について話し合う活動では、児童の話題に挙がることが想定されます。学習活動の中で飼育等は禁止されていませんが、万が一飼育し始めた場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
 アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
 また、飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されています。
 アカミミガメも同様で、条件付特定外来生物に指定されています。
教科書の本文脇にある、「!」「?」「♡」のマークは、何を示しているのですか?
 教科書では、その小単元で主に育成を目指す資質・能力を本文とマークで示しています。本文横のマークはそれぞれ、!=「知識・技能」、?=「思考・判断・表現」、♡=「主体的に学習に取り組む態度」と、主な評価規準を表しています。育成を目指す資質・能力を分かりやすく示すことで、どのような姿を期待するのかが明らかになり、授業のイメージを描きやすくなるとともに、一人一人の学びを確かに見取ることにもつながります。それにより、「指導と評価の一体化」を目指せるように配慮しました。
令和2年度用教科書に掲載されていた別案の「やってみよう」はなくなったのですか?
 「やってみよう」は、令和6年度教科書からQRコンテンツに移行しました。学校や地域、児童の実態に応じて、掲載されている紙面PDFをご活用ください。
・上巻p.37「あきにもそだてよう」
・下巻p.17「秋や 冬にも そだてよう」
・下巻p.18「サツマイモを そだてよう」内、「サツマイモを しゅうかくしよう」
・下巻p.91「冬の くらし図かん」内、「冬の 行じに さんかしよう」

小学校「あたらしい せいかつ」

生活科教科書の上巻で、「ひらがな」だけのページと、「ひらがな」と「カタカナ」を使っているページがあります。どのように使い分けているのですか?
 生活科の教科書は、上下巻の2冊を、第1学年と第2学年の2年間を通して使用します。上巻と下巻の教科書を、2年間の中でどのように使い分けるかは、各学校等の裁量に任されています。そのうえで、令和2年度版「あたらしい せいかつ」は、児童の発達と季節の移り変わりを考慮し、上巻を第1学年、下巻を第2学年での使用を前提として編集しています。さらに、第1学年で使用する上巻を、二つの時期に分け、ひらがなとカタカナを使い分けています。
 最初の時期は、第1学年の4月から9月の直前までです。3学期制での1学期にあたり、教科書では、上巻p.1~p.56が該当します。この時期の「ひらがな」「カタカナ」指導を考慮し、すべて「ひらがな」で表記しています。
 二つ目の時期は、第1学年の9月から3月までです。3学期制での2学期と3学期にあたり、教科書では、上巻p.57~p.123が該当します。「カタカナ」の読み書きの指導時期を考慮し、「ひらがな」と「カタカナ」で表記しています。
 使用している教科書や学校の指導計画によってカタカナの学習時期は異なりますが、ひとつのめやすとして、本教科書では、2学期に該当するp.57から「ひらがな」と「カタカナ」で表記することとしています。
生活科の教科書では、「漢字」は、どのように使われているのですか?
 生活科の教科書は、上下巻の2冊を、第1学年と第2学年の2年間を通して使用します。上巻と下巻の教科書を、2年間の中でどのように使い分けるかは、各学校等の裁量に任されています。そのうえで、令和2年度版「あたらしい せいかつ」は、児童の発達と季節の移り変わりを考慮し、上巻を第1学年、下巻を第2学年での使用を前提として編集しています。
 そのため、第1学年で使用する上巻では、「ひらがな」と「カタカナ」を用いて表記し(※Q1参照)、第2学年で使用する下巻では、「ひらがな」と「カタカナ」に加え、学習指導要領で定められている学年別漢字配当表の「第1学年と第2学年の配当漢字」を用いて表記しています。
 第2学年で使用する下巻で、「第1学年の配当漢字」に加えて「第2学年の配当漢字」を用いて表記しているのには、以下の二つの理由があります。
 一つ目の理由は、第2学年の配当漢字に、児童の生活に密着した漢字が多いことです。具体的には、「春夏秋冬」「父母兄弟姉妹」「昼夜」などを例にあげることができます。これらの漢字は、生活科の学習とも密接に関わっており、教科書上で漢字表記をすることに価値があると考えました。
 二つ目の理由は、教科書について定めた「検定基準」が改訂されたことです。以前の基準では、固有名詞や専門用語などを除き、当該学年よりも上の学年の漢字を使用することは認められていませんでしたが、平成21年にこの基準が改正され、振り仮名を付ければ、上の学年の漢字を使用してもよいことになりました。この改正を受け、以前は第1学年の配当漢字だけを用いていた下巻でも、第2学年の配当漢字まで用いて表記しています。
 とはいえ、下巻を第1学年で使用することも考えられますし、当該漢字が未習のことも考えられますので、下巻で使用するすべての漢字には、「ルビ」(振り仮名)を付けています。
上巻22ページの「あんぜんぱとろうる」は、「ぱとろおる」が正しいのではないでしょうか?
 弊社から発行している教科書は、原則として弊社の「教科書表記の基準」に沿って表記しています。小学校1年でのカタカナの扱いについて、弊社の「教科書表記の基準」では、次のように規定しております。

【小学校1年でのカタカナの扱い】
 本来カタカナ書きすべき語であっても、1年用教科書で使う場合は、原則としてひらがなで書く。この際、長音は、長音符号を使わないで「現代仮名遣い」(昭和61年7月 内閣告示)の原則に従って表記する。つまり、以下の原則を適用する。
・ア列長音…「あ」を用いる
・イ列長音…「い」を用いる
・ウ列長音…「う」を用いる
・エ列長音…「え」を用いる
・オ列長音…「う」を用いる

 「パトロール」はオ列長音ですので、この原則によって「ぱとろうる」と表記しています。 また、上巻p.24「ぼうはんぶざあ(防犯ブザー)」、上巻p.28「まりいごうるど(マリーゴールド)」、上巻p.32「しいと(シート)」、上巻p.39「ぺえじ(ぺージ)」、上巻p.51「すとろう(ストロー)」なども、上記の原則に従って表記しています。
 ただし、上記の基準は、あくまでも弊社の教科書について定めたものであり、他の図書や資料までこの基準を及ぼすものではありません。
生活科教科書の下巻で、利用する公共物・公共施設の例示として、図書館を取り上げているのはなぜですか?
 令和2年度版「新しい 生活 下」では、公共施設に行き、利用したり調べたりする活動をする公共単元を設けています。現在の学習指導要領では、内容(4)が「公共物や公共施設を利用する活動を通して、それらのよさを感じたり働きを捉えたりすることができ、身の回りにはみんなで使うものがあることやそれらを支えている人々がいることなどが分かるとともに、それらを大切にし、安全に気を付けて正しく利用しようとする。」となっており、「利用する活動を通して」という文言が明示されています。まち探検で公民館などの公共施設に行く活動では、学習指導要領の内容(4)で示されている学習活動(公共施設を利用する活動を通して)ということを全員が実現することはできないと考え、公共単元を設けることとしました。
 内容(4)公共単元を設けるにあたり、小学校学習指導要領解説<生活編>p.36の例示(公園、児童館、集会所、公民館、図書館、博物館、美術館、駅、バスターミナル)の中からどの公共施設を掲載することが一番望ましいか、内容(4)のねらいに迫れるかを編集委員会で検討し、図書館をメインの公共施設として取り上げることとしました。おもな理由は以下の通りです。

・2年生の児童が「利用する」ことができる施設であること。
図書館では、本を借りることがおもな利用方法であり、2年生の児童が主体的に活動する施設として適していると考えたため。
・本を借りるという活動を通して、本やそこで働く図書館司書の方や読み聞かせのボランティアの方、検索機や視聴コーナーなどのよさを感じたり、働きを捉えたりすることができるため。
・学校図書館と地域の図書館の違いを、体験を通して比べることができ、「身の回りにはみんなで使うものがあること」に、より気付きやすい施設であるため。
・図書館を支える人、利用者など、多様な人々に出会い、関わることができる施設であるため。
・児童館や公民館などに比べ、児童以外の利用者が多く、また静かな環境が求められ、利用するためのルールやマナーに気付きやすい施設であるため。
 ただし、すべての学校の校区内に図書館があるとは限らないため、学校の状況に合わせて、図書館の活動の流れを参考にしながら単元を構成してください。
生活科教科書の「おもちゃずかん」に掲載されている「かるこ」とは何ですか?
 「かるこ」は、墨壺(すみつぼ)と併せて使われる道具です。墨壺は、墨汁を含ませた糸をピンと張り、指で弾いて、材木に直線を引くための道具ですが、この糸を張る際に材木に突き刺して糸を固定するため道具が「かるこ」です。
 令和2年度版「あたらしい せいかつ」では、この「かるこ」を児童がさまざまなものに穴をあけるための道具として掲載しています(上巻p.51「みずでっぽう」、上巻p.80「こま」、「けんだま」、上巻p.81「やじろべえ」、上巻p.101「かざぐるま①」、下巻p.56「とことこ車」、下巻p.58「ヨットカー」など)。
穴をあける道具としてこの「かるこ」を選択したのには、以下の二つの理由があります。
・低学年児童が手に持った際に、ちょうど力を入れやすい大きさである。
・針の部分が短く、大きなけがにつながりにくい。
 「かるこ」を使えばすべてのけがが防げるわけではありませんし、「きり」や「千枚どおし」などを使うのが危険というわけでもありません。各学校の実態に応じて、使う道具を選択してください。
なお、「かるこ」は、ホームセンターや工具店などで購入することができます。
生活科教科書の上巻p.38の「ひしんす」は、「ひしんす」ではないのですか?
 令和2年度版「あたらしい せいかつ」では、「ヒアシンス」と表記しています。ヒアシンスに限らず、本書に掲載している栽培植物の名称は、『園芸学用語集 園芸作物名編/園芸学会編』に記された表記に準じています。
生活科教科書の下巻p.35で、外来種である「アメリカザリガニ」を掲載しているのはなぜですか?
 アメリカザリガニは外来種ですが、法律によって飼育、栽培、運搬、保管などが禁止されている「特定外来生物」には指定されておらず、学習活動の中での移動や飼育等は禁止されていません。また、アメリカザリガニは、身の回りに数多く生息している生き物であり、目にする機会も多く、身近な生き物について話し合う活動では、児童の話題に挙がることが想定されます。
 その一方で、環境省及び農林水産省が作成した「生態系被害防止外来種リスト」に掲載されているように、自然環境の中では、生態系に大きな影響を及ぼすことが明らかになっており、捕獲、飼育している個体を増やしたり、野外に放したりすることは、厳に慎む必要があります。
 そのため、令和2年度版「あたらしい せいかつ」では、身近な生き物の例として下巻p.35にアメリカザリガニを掲載するとともに、適切な心構えをもったうえで飼育を行えるよう、メインの飼育対象から外し、下巻p.35の右下の保護者向けのメッセージと、下巻p.43の児童向けの特設ページ「アメリカザリガニを かう ときの やくそく」を設け、アメリカザリガニとの適切な関わり方についての情報を明示しています。
 外来種だからと身近に生息していることを無視し、教科書にまったく掲載しないことは、アメリカザリガニとの不適切な関わり方を生むと考えました。それよりも、アメリカザリガニを通して、外来種との正しい関わり方を身に付けることが必要であると判断し、関わり方の情報とともに、身近な生き物として教科書に掲載しています。
 アメリカザリガニ等については、関係省庁の動向なども踏まえつつ、今後も編集委員会にて検討を続け、適宜その扱いを判断してまいります。
※その後、2023年6月1日に「条件付特定外来生物」に指定されています。学習活動の中で飼育等は禁止されていませんが、万が一飼育し始めた場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。